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平成16年12月1日より、「牛肉の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(通称: 牛肉トレーサビリティ法)」が施行され、流通〜販売段階で実施されます。

牛肉トレーサビリティ法とは、牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法で、国産牛肉に出生段階から10桁の固体識別番号をつけて、個々の牛の生まれてから食肉になるまで(酪農家から加工、流通業者、小売店、外食店などへ)番号を伝達することを義務づける法律です。すでに生産(酪農家)からと畜段階までは平成15年12月1日より実施されています。

         詳細は、農林水産省ホームページのトレーサビリティ関係へ

独立行政法人「家畜改良センター」のホームページで、生年月日、性別、飼育地及び飼育者など8項目の基本情報を識別番号別に公開されており、消費者はパッケージなどに表示してある10桁の識別番号を打ち込めば、購入した牛肉の履歴を調べられることができます。

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